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輸出者等遵守基準を定める省令 第三条

平成二十一年経済産業省令第六十号府省令

第三条

輸出者等が個人である場合にあっては、第一条第一号ロ中「輸出等(法第五十五条の十第一項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第二号ニ中「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者等の確認」とあるのは「の確認」と、「高めるための手続を定め、当該手続に従って」とあるのは「高めるための情報を入手し、」と読み替えるものとし、第一条第一号イ、第二号イからハまで及びヘからチまでの規定は、適用しない。

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