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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第二十二条 (命令への委任)
平成二十一年外務省令第六号
府省令
(命令への委任)
第二十二条
この省令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、別に外務大臣が定める。
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