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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第二十一条 (人事評価の記録)
平成二十一年外務省令第六号
府省令
(人事評価の記録)
第二十一条
人事評価の記録は、人事評価実施規程で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。
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