条文くん法令検索 AIに質問する

外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第二十一条 (人事評価の記録)

平成二十一年外務省令第六号府省令
(人事評価の記録)

第二十一条

人事評価の記録は、人事評価実施規程で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第二十一条(人事評価の記録)について教えてください」と聞く
← 第二十条(苦情への対応) 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 目次 第二十二条(命令への委任) →