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選考による外務職員の採用に関する省令 第三条 (選考の方法)
平成二十一年外務省令第五号
府省令
(選考の方法)
第三条
選考は、
次条
に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。
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