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選考による外務職員の採用に関する省令 第三条 (選考の方法)

平成二十一年外務省令第五号府省令
(選考の方法)

第三条

選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。

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