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選考による外務職員の採用に関する省令 第二条 (選考の機関)

平成二十一年外務省令第五号府省令
(選考の機関)

第二条

職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。

2外務大臣は、選考に関する権限を部内の職員に委任することができる。

3前項の権限を委任された職員は、必要の都度選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。

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