(選考の機関) 第二条 職員の採用のための選考は、外務大臣が行う。2外務大臣は、選考に関する権限を部内の職員に委任することができる。3前項の権限を委任された職員は、必要の都度選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗