条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 第三条

平成二十一年法務省令第五十一号府省令

第三条

この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号並びに第二条第二号、第四号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(経過規定) 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 目次 第四条 →