(経過規定)
第二条
この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。
この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。