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国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 第五条 (退職手当相当額納付命令書の様式)

平成二十一年総務省令第二十七号府省令
(退職手当相当額納付命令書の様式)

第五条

第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十のとおりとする。

2第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第十一のとおりとする。

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