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国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 第四条 (法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

平成二十一年総務省令第二十七号府省令
(法第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第四条

第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第九のとおりとする。

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