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国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 第二条 (退職手当支払差止処分書の様式)

平成二十一年総務省令第二十七号府省令
(退職手当支払差止処分書の様式)

第二条

第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第三のとおりとする。

2第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第四のとおりとする。

3第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。

4第十三条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第六のとおりとする。

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