(退職手当支給制限処分書の様式)
第一条
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び法第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
2法第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する法第十二条第二項の書面の様式は、別記様式第二のとおりとする。