(審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合における特例)
第五十二条
法第二百五十一条の三第一項から第三項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合には、審査申出書に記載すべきこととされている事項についての情報を電子情報処理組織を使用して相手方である都道府県の行政庁に送信することをもって第十六条第一項に規定する審査申出書の写しの送付に代えることができる。
2第五十条第三項の規定は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。