(電子情報処理組織による提出等の手続の効果等)
第五十一条
前条第一項の規定により行われた提出等の手続については、書面等により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
2前条第一項の規定により第十六条第一項に規定する答弁書の提出が行われた場合においては、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
3前条第一項の規定により行われた提出等の手続は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。
前条第一項の規定により行われた提出等の手続については、書面等により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。
2前条第一項の規定により第十六条第一項に規定する答弁書の提出が行われた場合においては、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
3前条第一項の規定により行われた提出等の手続は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。