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自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令 第二条 (職務の執行)

平成二十一年総務省令第十四号府省令
(職務の執行)

第二条

自治紛争処理委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

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