(趣旨)
第一条
総務大臣が任命する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)が行う調停、審査及び処理方策の提示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下同じ。)の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
総務大臣が任命する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)が行う調停、審査及び処理方策の提示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下同じ。)の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。