条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条 (情報通信技術による手数料の納付)

平成二十一年内閣府令第六十号府省令
(情報通信技術による手数料の納付)

第六条

第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第六条(情報通信技術による手数料の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(氏名等を明らかにする措置) 内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第七条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合) →