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日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第二条

平成二十一年内閣府令第五十四号府省令

第二条

内閣総理大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。

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(経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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