(公聴会)
第一条
日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第五項において準用する法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二請求事項
- 三請求の理由
- 四意見
日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第五項において準用する法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。