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消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 第四条 (立入検査の証明書)

平成二十一年内閣府令第四十七号府省令
(立入検査の証明書)

第四条

法第四十一条第三項の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。

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