(報告の期限及び様式)
第三条
法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書は、日本語で記載するものとする。
法第三十五条第一項の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書は、日本語で記載するものとする。