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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第十六条 (表十六の項関係)

平成二十一年内閣府令第二号府省令
(表十六の項関係)

第十六条

表十六の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 大型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  2. 中型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上千六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  3. 小型船舶(近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

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