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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第十五条 (表十五の項関係)

平成二十一年内閣府令第二号府省令
(表十五の項関係)

第十五条

表十五の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。)二百トン未満の船舶とする。

2表十五の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 守衛、巡視等が従事する監視、警備等の事務
  2. 用務員、労務作業員等が従事する庁務又は労務に関する事務
  3. 自動車運転手、車庫長等が従事する事務
  4. 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等が従事する製作、修理、加工等の事務
  5. 建設機械操作手、ボイラー技士等が従事する機器の運転、操作、保守等の事務
  6. 電話交換手が従事する事務
  7. 理容師、美容師、調理師、裁縫手等が従事する家政的事務
  8. 前項に規定する船舶の航行に関する事務
  9. 前各号に準ずる技能的な事務

3表十五の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

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