条文くん法令検索 AIに質問する

肝炎対策推進協議会令 第四条 (議事)

平成二十一年政令第三百九号政令
(議事)

第四条

協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肝炎対策推進協議会令第四条(議事)について教えてください」と聞く
← 第三条(専門委員) 肝炎対策推進協議会令 目次 第五条(庶務) →