(専門委員)
第三条
協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。