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日本年金機構法施行令 第十二条 (理事長の職務の代行)
平成二十一年政令第二百八十九号
政令
(理事長の職務の代行)
第十二条
組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。
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