(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え) 第五条 法第三十四条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗