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恩給審査会令 第二条 (委員等の任命)

平成二十一年政令第九十七号政令
(委員等の任命)

第二条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(恩給審査会令の廃止)

恩給審査会令(昭和二十四年政令第百二十二号)は、廃止する。

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