(組織)
第一条
恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三十年七月二十日から施行する。