(改正法附則第十条の場合における許可の更新)
第七条
改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第三十条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十条(改正法附則第十三条第二項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第二十四条第二項の許可の更新については、旧法第三十条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
第七条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条第二項に規定する申請者に係る政令で定める役員に準ずる者及び同条第三項に規定する政令で定める必要な事項については、それぞれ旧令第五十条及び第五十二条の規定は、なおその効力を有する。