(情報の提供等)
第十九条
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2厚生労働大臣及び機構は、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2厚生労働大臣及び機構は、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。