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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第九条 (公課の禁止)

平成二十一年法律第九十八号法律
(公課の禁止)

第九条

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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