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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法
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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 第八条 (受給権の保護)
平成二十一年法律第九十八号
法律
(受給権の保護)
第八条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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