条文くん法令検索 AIに質問する

公文書等の管理に関する法律 第三十四条 (地方公共団体の文書管理)

平成二十一年法律第六十六号法律
(地方公共団体の文書管理)

第三十四条

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公文書等の管理に関する法律第三十四条(地方公共団体の文書管理)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置) 公文書等の管理に関する法律 目次 第五十条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) →