(地方公共団体の文書管理) 第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗