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公文書等の管理に関する法律 第三十三条 (組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)

平成二十一年法律第六十六号法律
(組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)

第三十三条

行政機関の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。

2独立行政法人等は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する法人文書について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。

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