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公文書等の管理に関する法律 第三十一条 (内閣総理大臣の勧告)

平成二十一年法律第六十六号法律
(内閣総理大臣の勧告)

第三十一条

内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

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