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公文書等の管理に関する法律 第三十条 (資料の提出等の求め)

平成二十一年法律第六十六号法律
(資料の提出等の求め)

第三十条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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