条文くん法令検索 AIに質問する

公文書等の管理に関する法律 第三条 (他の法令との関係)

平成二十一年法律第六十六号法律
(他の法令との関係)

第三条

公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第一項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、第十四条第一項の規定に基づく協議による定めとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公文書等の管理に関する法律第三条(他の法令との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 公文書等の管理に関する法律 目次 第四条 →