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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十九条 (国土交通省令への委任)

平成二十一年法律第六十四号法律
(国土交通省令への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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