条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
› 第十九条
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十九条 (国土交通省令への委任)
平成二十一年法律第六十四号
法律
(国土交通省令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第十九条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十八条の四(聴聞の特例)
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 目次
第二十条(経過措置) →