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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十二条 (公正取引委員会との関係)

平成二十一年法律第六十四号法律
(公正取引委員会との関係)

第十二条

国土交通大臣は、二以上の一般乗用旅客自動車運送事業者の申請に係る活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。第三項において同じ。)について前条第四項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該送付に係る活性化事業計画に従って行おうとする共同事業再構築が一般乗用旅客自動車運送事業における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。この場合において、国土交通大臣は、当該活性化事業計画に係る準特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業における市場の状況その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。

2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による送付を受けた活性化事業計画について意見を述べるものとする。

3国土交通大臣及び公正取引委員会は、国土交通大臣が前条第四項の認定をした活性化事業計画に従ってする共同事業再構築について、当該認定後の経済的事情の変化により、一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正な競争を阻害し、又は一般乗用旅客自動車運送の利用者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

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