条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第百五条 (内閣府令への委任)

平成二十一年法律第五十九号法律
(内閣府令への委任)

第百五条

この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第百五条(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条(権限の委任) 資金決済に関する法律 目次 第百六条(経過措置) →