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資金決済に関する法律 第百五条 (内閣府令への委任)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(内閣府令への委任)
第百五条
この法律(第四章を除く。以下
この条
において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
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