(我が国の法令の適用) 第九条 第五条から前条までに定めるところによる海賊行為への対処に関する日本国外における我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。)を適用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗