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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 第十条 (関係行政機関の協力)

平成二十一年法律第五十五号法律
(関係行政機関の協力)

第十条

関係行政機関の長は、第一条の目的を達成するため、海賊行為への対処に関し、海上保安庁長官及び防衛大臣に協力するものとする。

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