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消費者安全法 第二十一条 (委員長)

平成二十一年法律第五十号法律
(委員長)

第二十一条

調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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