(委員長) 第二十一条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。2委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗