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消費者庁及び消費者委員会設置法 第九条 (組織)

平成二十一年法律第四十八号法律
(組織)

第九条

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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