条文くん法令検索 AIに質問する

消費者庁及び消費者委員会設置法 第十条 (委員等の任命)

平成二十一年法律第四十八号法律
(委員等の任命)

第十条

委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者庁及び消費者委員会設置法第十条(委員等の任命)について教えてください」と聞く
← 第九条(組織) 消費者庁及び消費者委員会設置法 目次 第十一条(委員の任期等) →