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消費者庁及び消費者委員会設置法 第五条の三 (食品衛生基準審議会)

平成二十一年法律第四十八号法律
(食品衛生基準審議会)

第五条の三

食品衛生基準審議会は、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2食品衛生基準審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、食品衛生基準審議会の組織及び委員その他の職員その他食品衛生基準審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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