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消費者庁及び消費者委員会設置法 第五条の二 (設置)

平成二十一年法律第四十八号法律
(設置)

第五条の二

消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。

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