(設置) 第五条の二 消費者庁に、食品衛生基準審議会を置く。2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗