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内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則 第二条 (内閣情報分析専門官)

平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定府省令
(内閣情報分析専門官)

第二条

内閣情報調査室に、内閣情報分析専門官を置くことができる。

2内閣情報分析専門官は、高度の専門的な知識経験に基づき内閣の重要政策に関する情報の分析その他の調査を行うことにより、内閣情報分析官の従事する特に高度な分析の支援を行う。

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