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内閣情報調査室に内閣情報分析官等を置く規則 第一条 (内閣情報分析官)

平成二十年三月三十一日内閣総理大臣決定府省令
(内閣情報分析官)

第一条

内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。

2内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。

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