(内閣情報分析官) 第一条 内閣情報調査室に、内閣情報分析官を置き、内閣審議官又は内閣参事官のうちから命ずる。2内閣情報分析官は、命を受けて、内閣情報調査室の事務のうち特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗