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人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当) 第三条 (端数計算)

平成二十年人事院規則九―一二二規則
(端数計算)

第三条

給与法第十条の六第二項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。

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