(端数計算) 第三条 給与法第十条の六第二項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗